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   公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)の概要

 本案は、公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公益目的事業の収入及び費用について中期的期間で収支の均衡を図る趣旨を明確化するなど、財務規律の柔軟化・合理化を図ること。

二 収益事業等の内容の変更については行政庁の認定を要せず届出で足りることとし、行政手続の簡素化を図ること。

三 外部理事・外部監事の導入など公益法人のガバナンスの充実を図るとともに、行政庁において公益法人の財産目録等を公表するなど透明性の向上を図るための措置を定めること。

四 その他、所要の規定の整備を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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