衆議院

メインへスキップ



   内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「IT戦略本部」という。)の本部員に加える等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣官房に、特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を一人置くこととし、内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理すること。

二 IT戦略本部の本部員に内閣情報通信政策監を加えるとともに、IT戦略本部は、その所掌事務のうち、府省横断的な計画の作成や施策の実施に関する指針の作成などに関するものを内閣情報通信政策監に行わせることができること。

三 IT戦略本部の本部員たる内閣情報通信政策監は、二の事務を行う場合において、必要があると認めるときは、本部長たる内閣総理大臣に意見を述べることができることとし、また、内閣総理大臣は、当該事務の適切な実施を図るため必要があるときは、内閣情報通信政策監に当該事務の実施状況などの報告を求めることができること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.