風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)の概要
本案は、最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととすること。
二 接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けること。
三 性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けること。
四 風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げること。
五 都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加すること。
六 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。ただし、五については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。