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(内閣委員会) 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えること。

二 その他、所要の規定の整備を行うこと。

三 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

 

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