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     道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、駐車若しくは停車が禁止されている道路の部分又は時間制限駐車区間のうち道路標識等により指定されたものについて、高齢運転者等の申請により都道府県公安委員会が交付する高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り駐車又は停車をすることができることとするほか、高速自動車国道等において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑の引上げ、高齢運転者標識の表示義務の見直し等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車又は停車が禁止されている道路の部分のうち道路標識等により指定されているものについては、駐車又は停車をすることができること。

二 都道府県公安委員会は、道路標識等により、時間制限駐車区間を高齢運転者等標章を掲示した同一の普通自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができること。

三 高齢運転者等標章の譲渡し及び貸与を処罰すること。

四 高速自動車国道又は自動車専用道路において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑を引き上げること。

五 地域交通安全活動推進委員の活動に、高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進を加えること。

六 七十五歳以上の者は高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないとする規定は、当分の間、適用しないこと。

七 施行期日等

 1 2及び3を除き、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 六については、公布の日から施行すること。

 3 四及び五については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 4 所要の経過措置を設けること。

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