(内閣委員会)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 秘書官の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて改定を行うこと。
二 内閣総理大臣等の特別職の職員(秘書官を除く。)の期末手当の支給月数について、一般職の指定職職員の改定に準じて年間〇・〇五月分引き上げること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成三十年四月一日に遡って適用すること。