(内閣委員会)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出第二九号)の概要
本案は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進について、基本理念及び国の責務等を定めること。
二 基本的施策として、研究開発の推進、施設及び設備等の整備及び共用の促進、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性の確保、人材の確保、教育の振興、情報収集及び調査研究等の実施、国際協力の推進等を規定すること。
三 政府は、基本理念にのっとり、基本的施策を踏まえ、人工知能基本計画を定めるものとすること。
四 人工知能基本計画の推進体制として、内閣に人工知能戦略本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定すること。
五 この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から施行すること。