株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため、株式会社企業再生支援機構について、地域経済の活性化に資する資金供給を促進するために必要な業務等を追加するとともに、その商号を株式会社地域経済活性化支援機構に変更する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「株式会社地域経済活性化支援機構法」とするとともに、株式会社企業再生支援機構の商号を「株式会社地域経済活性化支援機構」とすること。
二 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)の目的として、地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを追加すること。
三 企業再生支援委員会を「地域経済活性化支援委員会」とし、その決定事項を、再生支援等をするかどうかの決定のうち、認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものとすること。
四 機構が営む業務として、次に掲げる業務を追加すること。
1 特定信託引受対象事業者に対して金融機関等(当該特定信託引受対象事業者に対して有する債権の額が最も多いものを除く。)が有する全ての貸付債権の信託の引受け(以下「特定信託引受け」という。)
2 特定事業再生支援会社に対する優先株式による出資又は劣後特約付金銭消費貸借による資金の貸付け(以下「特定出資」という。)
3 特定専門家派遣対象機関に対する地域経済の活性化に資する事業活動に関する専門家等の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
4 単独で又は民間事業者と共同して、投資事業有限責任組合であって地域経済の活性化に資する資金供給を行うものの無限責任組合員となる株式会社の経営管理(以下「特定経営管理」という。)
五 主務大臣は、機構が、特定信託引受け、特定出資、特定専門家派遣又は特定経営管理を行うかどうかを決定するに当たって従うべき支援基準を定めること。
六 再生支援決定等は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならないこと。
七 機構は、再生支援決定等の日から五年以内で、かつ、できる限り短い期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならないこと。
八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。