内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要
本案は、地方公共団体が、地域の実情に即した事業又は事務をより的確に実施することができるようにすることを目的として、地方公共団体に対する複数の補助金等を内閣府に一括して計上することを可能にするため、内閣府の所掌事務に関する規定について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣府の所掌事務として、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるものとして政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関することを規定すること。
二 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。