一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、特別給(期末手当及び勤勉手当)の額の改定等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 初任給を始め若年層に重点を置きながら、全ての俸給表の俸給月額を引き上げること。
二 諸手当の改定
1 特別給の支給割合を、一般の職員については年間四・六五月分に、指定職職員については年間三・五月分に引き上げること。
2 本府省業務調整手当の支給対象職員を拡大するとともに、手当額の上限割合を改定すること。
3 特地勤務手当に準ずる手当の支給対象職員を拡大すること。
4 地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保するための手当(第二種初任給調整手当)を新設すること。
5 駐車場等を利用する職員への駐車場等に係る通勤手当の支給を行うこと。
三 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二の4及び5は令和八年四月一日から施行し、一及び二の1から3までは令和七年四月一日から適用すること。

