独立行政法人男女共同参画機構法案(内閣提出第五二号)の概要
本案は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする独立行政法人男女共同参画機構を設立するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 本独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること。
二 本独立行政法人に、役員として、理事長及び監事を置くとともに、理事を置くことができるものとすること。
三 本独立行政法人の主務大臣等について定めるほか、同法人の設立に関連して、独立行政法人国立女性教育会館の解散に関する事項等を定めること。
四 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行すること。