銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)の概要
本案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備
引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものを「クロスボウ」と位置付け、所持の禁止の対象とすること。
二 クロスボウの所持許可制に関する規定の整備
1 標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととすること。
2 クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けること。
3 所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合におけるクロスボウの携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはこれを発射してはならないこととし、また、譲渡する相手方の確認に関する規定を設けること。
三 クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備
都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとすること。
四 その他の規定の整備
クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備すること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。