一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の額の改定等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 専門スタッフ職俸給表及び指定職俸給表を除く俸給表の俸給月額を改定すること。
二 勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。ただし、一は令和四年四月一日から適用すること。