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      構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)の概要

本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、地方公共団体の長が社会教育施設の管理及び整備に関する事務を実施することができることとするとともに、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、これまで構造改革特別区域における特例措置として行われていた刑事施設における被収容者に対する健康診断の実施等に関する業務の民間事業者への委託について、広く官民競争入札又は民間競争入札により行うことができることとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 構造改革特別区域法の一部改正

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内においては、地方公共団体の教育委員会が管理し、及び執行している社会教育施設の管理及び整備に関する事務について、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行することができることとする措置を追加すること。

2 次に掲げる法律の特例についての規定を削除すること。

㈠ 特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業に係る刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)等の特例

㈡ 特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業に係る刑事収容施設法等の特例

二 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正

刑事収容施設法等の特例として、刑事施設における被収容者に対する健康診断の実施等に関する業務について、民間事業者に対する委託を可能とするため、官民競争入札等の対象とする業務の範囲、民間事業者に必要とされる資格、民間事業者の遵守すべき義務、法務大臣による監督上の措置その他の事項を定めること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

 

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