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(内閣委員会) 

     銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要

 本案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 刃渡り五・五センチメートル以上十五センチメートル未満の剣を新たに所持の禁止の対象とすること。

二 破産手続開始の決定を受けたこと、禁錮以上の刑に処せられたこと、ストーカー行為をしたこと等を銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由に追加すること。

三 人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為等を行い、これにより銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者の欠格期間を五年から十年に延長すること。

四 銃砲刀剣類の所持許可又はその更新を受けようとする者で七十五歳以上のものは、都道府県公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならないこと。

五 猟銃の所持許可の更新を受けようとする者は、都道府県公安委員会が行う射撃技能に関する講習を受け、その課程を修了しなければならないこと。

六 十四歳以上十八歳未満の者で所持許可を受けて空気銃を所持することができるものの範囲を、国際的な規模で開催される一定の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定する等とすること。

七 猟銃の所持許可を受けた者は、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄等したときは、これに所定の事項を記載しなければならないこと。

八 都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命じること等ができること。

九 都道府県公安委員会は、銃砲の所持許可を受けた者が欠格事由に該当する疑いがあると認められる場合において、その者に当該許可に係る銃砲を保管させておくことが適当でないと認めるときは、当該銃砲の提出を命じ、調査を行う間、提出された銃砲を、三十日を超えない範囲で保管することができること。

十 何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができること。

十一 都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見に優れたもののうちから、猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行う猟銃安全指導委員を委嘱することができること。

十二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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