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   道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、一定の要件に該当する高齢運転者に対する運転技能検査制度及び申請により運転免許に条件を付することができる制度の導入を行うとともに、第二種運転免許等の受験資格の見直し、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備

 1 七十五歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転技能検査を受けていなければならないこととするとともに、その結果が一定の水準に達しない者に対し、公安委員会は運転免許証の更新をしないことができることとすること。

 2 運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を一定の安全運転サポート車に限定するなどの条件を付すことを申請することができることとすること。

二 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備

 1 一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとすること。

 2 1の特例により取得した免許を現に受けている者であって、自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、一定の基準に該当することとなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けるとともに、公安委員会は、講習の通知を受けた者が講習を受けないと認めるとき等は、その者が特例により受けている免許を取り消さなければならないこととすること。

三 悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備

  他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則を創設すること。

四 その他の規定の整備

  乗合自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をすること。

五 この法律の施行日は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備等については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、その他の規定の整備については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とすること。

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