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   食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要

 本案は、近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 食料安全保障の抜本的な強化

  食料安全保障について食料の安定供給に加えて国民一人一人の食料の入手の観点を含むものとして定義し、その確保を基本理念に位置付け、これに基づき、国内農業生産の増大を基本とし、農業生産の基盤等の食料供給能力の確保の重要性、生産から加工・流通・消費に至る食料システムの関係者の連携などを位置付け、その上で、国内農産物・農業資材の安定的な輸入の確保、食料の円滑な入手の確保、輸出の促進、価格形成における合理的な費用の考慮などの基本的施策を講ずるものとすること。

二 環境と調和のとれた産業への転換

  食料供給が環境に負荷を与えている側面があることに着目し、環境と調和のとれた食料システムの確立が図られなければならない旨を基本理念に位置付け、これに基づき、農業生産活動、食品産業の事業活動等における環境への負荷の低減の促進などの基本的施策を講ずるものとすること。

三 生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持

  我が国全体の人口減少に伴い農業者・農村人口が減少することが見込まれる中においても、農業の持続的な発展と農村の振興を図っていくことができるよう、農業法人の経営基盤の強化、先端的な技術を活用した生産性の向上、農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進、農村関係人口の増加に資する産業振興、農地の保全に資する共同活動の促進などの基本的施策を講ずるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

 

   同法律案委員会修正要旨

 先端的な技術等を活用した農業の生産性の向上に資する施策について、その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を明記すること。

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