養豚農業振興法案(農林水産委員長提出、衆法第二九号)概要
本案は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 定義
1 この法律において「養豚農家」とは、養豚農業を経営する者をいうものとすること。
2 この法律において「国内由来飼料」とは、食品残さ又は国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする養豚に係る飼料をいうものとすること。
二 基本方針
農林水産大臣は、養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項、国内由来飼料の利用の増進に関する事項等を内容とする養豚農業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。
三 国及び地方公共団体の施策
国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定、養豚農家による国内由来飼料の利用の増進、豚の飼養衛生管理の高度化等に必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
四 援助
国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、安全性を確保しつつ、食品残さを原材料とする養豚に係る飼料の製造及びその利用の促進を図る観点から、これらに係る規制について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。