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   農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)概要

 本案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置として、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)による同金庫に対する業務遂行等の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定

  主務大臣は、農林中央金庫について、機構による資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができるものとすること。

二 農林中央金庫に対する機構による監視等

 1 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の機構による監視をされる者として指定し、必要な措置を命ずることができるものとすること。

 2 1の指定があった場合、機構は、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができるものとするとともに、同金庫の会員である農水産業協同組合による債権の回収等により、同金庫の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該組合に対し、債権者としての権利を行使しないことの要請をしなければならないものとすること。

 3 1の指定があった場合、主務大臣は、農林中央金庫に対し破産手続開始等の申立てが行われたときは、裁判所に対し、その決定時期等について意見を述べることができるものとすること。

三 農林中央金庫に対する資金の貸付け及び優先出資の引受け等

 1 機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資金の貸付け等の申込みを受けた場合、必要があると認めるときは、当該貸付け等を行う旨の決定をすることができるものとすること。

 2 機構は、特定認定に係る農林中央金庫から優先出資の引受け等の申込みを受けた場合、主務大臣に対し、当該引受け等を行うかどうかの決定を求め、主務大臣は、同金庫の経営の合理化のための方策の実行が見込まれる等の場合に、当該引受け等を行うべき旨の決定をするものとすること。

 3 主務大臣は、必要があると認めるときは、農林中央金庫又は会員である農水産業協同組合が納付すべき特定負担金に係る決定を行い、政府は、特定負担金のみで賄う場合に金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあるときに限り、補助することができるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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