有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第八号)概要
本案は、有明海及び八代海等の海域において赤潮や貧酸素水塊の発生が続き、水産資源が回復するに至っていないこと等に鑑み、港湾又は漁港における汚泥等の堆積を排除するために行う事業及び漁場における特定の漁港漁場整備事業に係る経費に対する国の補助の割合の特例並びにこれらの事業に係る経費に関する地方債の特例について定めるとともに、国及び地方公共団体による海岸漂着物の処理並びに有明海・八代海等総合調査評価委員会による所掌事務の遂行の状況の公表について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国の補助の割合の特例等
1 国の補助の割合の特例
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う次の事業に係る経費については、国は、次の割合により補助するものとすること。
㈠ 港湾又は漁港における汚泥等のしゅんせつ事業 二分の一
㈡ 関係県が行う漁場における特定の漁港漁場整備事業のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの 関係県ごとに二分の一に引上率を乗じて算定した割合
㈢ 漁場における特定の漁港漁場整備事業のうち、㈡以外の事業 二分の一
2 地方債の特例
県計画に基づいて地方公共団体が行う1の㈠から㈢までの事業の経費については、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。
二 海岸漂着物の処理
国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、海岸漂着物の処理に努めなければならないものとすること。
三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況の公表
有明海・八代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとすること。
四 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行すること。