水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)概要
本案は、近年の世界的な水産物需要の増大等を背景とする水産加工原材料の供給事情の悪化等水産加工業をめぐる厳しい状況を踏まえ、その体質強化を図るため、法の有効期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の有効期限を五年間延長し、平成二十五年三月三十一日までとすること。
二 法律の背景事情に世界における水産物の需要の増大を加えること。
三 水産加工業者が加工残さ等の未利用・低利用の水産資源を有効利用して魚粉等の非食用水産加工品を製造する施設も融資対象に含まれることを明確化すること。
四 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う所要の規定を整備すること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、四の関係規定については、平成二十年十月一日から施行すること。