農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)(参議院送付)概要
本案は、我が国農林水産業の国際競争力の強化を図るため、日本農林規格(JAS規格)に農林物資の取扱方法等についての基準を追加するとともに、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務に認証機関の能力を評価する業務を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 農林物資の規格化等に関する法律の一部改正
1 目的規定について、農林物資に関する取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を直接目的として明確に位置付け、農林水産業及び関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護を究極目的とするとともに、法律の題名を「日本農林規格等に関する法律」に改めること。
2 日本農林規格の制定範囲を拡大し、現行の農林物資の品質についての基準に加え、農林物資の取扱方法、試験方法等についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができるものとすること。
3 農林水産大臣は、都道府県又は利害関係人から日本農林規格の制定に係る申出を受けたときは、速やかにその申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとすること。
4 認証機関の認証対象を農林物資の取扱方法に拡大し、認証を受けた事業者は、その取扱方法が日本農林規格に適合することを示す適合の表示を広告等に付することができるものとするとともに、試験業者の登録制度を創設し、登録を受けた試験業者は、登録標章を付した証明書を交付することができるものとすること。
5 4の表示・標章の保護に関する規定のほか、日本農林規格への適合性について事実に相違している不適正な表明に対する監督の規定を整備すること。
二 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正
独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、認証機関や試験所を国際標準化機構の定める基準を満たしているものとして認定を行うことができるよう、その業務規定を整備すること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 この法律の施行前においても、農林物資の取扱方法、試験方法等についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができることとするほか、所要の経過措置を整備すること。