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   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二六号)概要

 本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充、人材育成の充実強化並びに銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 対象鳥獣の捕獲等の強化

 1 市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置を拡充するとともに、国は、市町村長の要請を受けた都道府県知事が行う調査及び措置に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

 2 市町村長は、鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっては、意欲及び能力を有する多様な人材の活用に配慮するものとすること。

二 捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充

 1 国及び地方公共団体が講ずる捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理を図るための措置として、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供を明記すること。

 2 捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記するとともに、国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記すること。

三 人材育成の充実強化

  国及び地方公共団体が育成を図る被害の防止に寄与する人材として、鳥獣の捕獲等について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施を例示すること。

四 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長

  特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長すること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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