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   食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、我が国の食料及び農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、国民に対する食料の安定供給を確保するため、国及び都道府県において確保すべき農用地の面積の目標の達成に向けた措置の強化、農地の違反転用に対する措置の強化、農地所有適格法人の食品事業者等との連携による経営の発展に関する計画の認定制度の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正

 1 目的規定に「農業生産に必要な農用地等の確保」及び「食料の安定供給の確保」を追加するとともに、国及び地方公共団体は、それぞれの立場から農用地等の確保に努めなければならないものとすること。

 2 農用地区域に定めるべき土地として、地域計画の達成のために農業上の利用を確保することが必要な土地を追加するとともに、農用地区域からの除外に係る都道府県知事の同意の基準として、農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないこと等を追加し、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面の提出を求めるものとすること。

 3 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について技術的な助言又は勧告を行うものとすること。

二 農地法の一部改正

 1 農地の権利取得の許可に当たって考慮すべき要素に、農作業の従事者の配置と農業関係の法令の遵守を追加するとともに、農地転用許可の際に定期的な報告等の必要な条件を付けるものとすること。

 2 原状回復等の措置を命ぜられた違反転用者等が期限までに命令に従わなかった場合、都道府県知事がその旨及び土地の地番等を公表することができるものとすること。

三 農業経営基盤強化促進法の一部改正

 1 認定農業者としての一定の実績等の要件を満たす農地所有適格法人が、物資又は役務の取引の相手方から出資を受け、その取引の推進等により農業経営の発展を図るための計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、農地法における農地所有適格法人の議決権要件を緩和する特例を設けること。

 2 地域計画内の遊休農地の解消を迅速に進めるため、農地中間管理機構が当該農地の権利設定に関し都道府県知事に裁定を申請する手続を迅速化及び義務化するものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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