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   東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(内閣提出第六五号)概要

本案は、東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国等が緊急に行う災害復旧及び除塩並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を円滑に実施できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するために行う除塩事業について、国、都道府県、市町村又は土地改良区が災害復旧の土地改良事業として行うことができることとすること。

二 国又は都道府県が、農家等からの申請によらずに災害復旧と併せて土地改良施設の変更や区画整理の事業を行うことができることとするなど、事業実施の手続を見直すこと。

三 津波による災害に対処するために行う一及び二の事業について、国営事業に関する国庫負担の嵩上げ及び都道府県営事業等に対する国の補助の嵩上げの措置を講ずること。

四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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