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   農林中央金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農林中央金庫の目的及び業務の見直し

 1 農林中央金庫の目的を見直し、現行の農業協同組合等の協同組織に加え、その構成員である農林水産業者のために金融の円滑を図ることを追加すること。

 2 現在は農林中央金庫の任意業務とされている会員の構成員たる農林水産業者向けの資金の貸付け等を必須業務に追加すること。

二 農林中央金庫の出資手続の緩和

  農林中央金庫が一定の基準に適合する場合、地域の農林水産業の発展に資する業務を行う会社の百分の十を超え百分の五十までの議決権の保有については、主務大臣の認可を不要とし、事前届出とすること。

三 農林中央金庫の理事の兼職及び兼業制限の緩和

  農林中央金庫が外部の専門人材を理事として登用することが可能となるよう、外部理事を兼職及び兼業規制の対象から外すほか、これに伴う所要の規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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