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   漁業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、最近における漁業をめぐる諸情勢の変化等に対応して、漁業生産力の発展を図るため、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度について見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 漁業法の一部改正

 1 水産資源の保存及び管理は、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、必要な場合には、漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとすること。

 2 漁獲量の管理は、水産資源の採捕をしようとする者に対し、船舶等ごとにそれぞれの管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てることにより行うことを基本とすること。

 3 農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となった大臣許可漁業のうち一定のものについて船舶の規模に関する制限措置を定めないものとすること。

 4 都道府県知事は、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場合は、その者に免許し、既存の漁業権がない等の場合は、地域水産業の発展に最も寄与する者に免許するものとすること。

 5 海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命するものとすること。

 6 この法律に規定する場合を除き、特定の水産動植物の採捕を禁止するとともに、これに違反して採捕をした者等は三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処するものとすること。

二 水産業協同組合法の一部改正

 1 販売事業を行う漁業協同組合の理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないものとすること。

 2 一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければならないものとし、公認会計士監査への移行に関し、政府は適切な配慮をするものとすること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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