外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案(内閣提出第一五号)概要
本案は、国際的協調の下で対外債務の負担の軽減を図ることとされている国について、その負担の軽減を図るため、これらの国の政府に対して我が国が有する米穀の売渡しに係る債権であって当該政府が弁済することができる見込みがないと認められるものについての特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 米穀の売渡しに係る債権の免除
政府は、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府からの要請があったときは、当該政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の全部を免除することができるものとすること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。