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   畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出第四五号)概要

 本案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 畜舎建築利用計画の認定等

 1 畜舎等の利用の方法について、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確保するために必要なものとして省令で定める基準(以下「利用基準」という。)に従って利用し、及び畜舎等の敷地、構造及び建築設備について、利用基準に適合する利用の方法と相まって、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと等の要件を満たすために必要なものとして省令で定める基準(以下「技術基準」という。)に適合するように建築等をしようとする者は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。

 2 都道府県知事は、1の申請に係る畜舎建築利用計画が技術基準及び利用基準等に適合すると認めるときは、その認定をするものとすること。

 3 一定規模以下の畜舎等は、畜舎建築利用計画のうち構造等に係る部分の作成及び当該部分に係る1の認定は要しないものとすること。

 4 1の認定を受けた畜舎等(以下「認定畜舎等」という。)の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならないものとし、1の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならないものとすること。

 5 認定畜舎等については、建築基準法令の規定は、適用しないものとすること。

二 認定計画実施者の監督等

 1 認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、定期的に都道府県知事に報告しなければならないものとすること。

 2 認定計画実施者等が一の4に違反している場合は、都道府県知事は、違反是正のため必要な措置をとることができるものとすること。

 3 認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、一の1の認定は、その効力を失うものとし、都道府県知事は、認定計画実施者が偽りその他不正の手段により一の1の認定等を受けたとき等の場合は、その認定を取り消すことができるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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