農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案(内閣提出第四八号)概要
本案は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本理念
国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むこと、開発供給事業について農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を重点的かつ迅速に開発及び供給することにより農業の生産性の向上を図ること等を定めるものとすること。
二 基本方針の策定
農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針を定めるものとすること。
三 生産方式革新事業活動の促進
生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置が講じられるものとすること。
四 開発供給事業の促進
開発供給事業を行おうとする者は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用等の措置が講じられるものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。