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   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二号)概要

 本案は、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長し、平成二十八年十二月三日までとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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