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   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二号)概要

 本案は、「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更するとともに、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止の在り方に関し総合的な見直しが行われるまでの間の緊急の措置として、アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するために行う予防的殺処分等の必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更

  「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更すること。

二 アフリカ豚熱に関する特例

 1 アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分

  ㈠ 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物から家畜に伝染することによりまん延するおそれがあるときを含む。)において、その患畜及び疑似患畜の殺処分、家畜の移動制限等並びに2の措置のみによってはまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、予防的殺処分の対象となる地域及び家畜を指定することができるものとすること。

  ㈡ 家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における㈠の指定は、周辺における当該動物の生息状況、アフリカ豚熱の病原体の拡散状況、家畜の飼養衛生管理の状況等を考慮するとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて行うものとすること。

 2 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延による病原体の拡散の防止

  ㈠ 当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延による病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても家畜等の移動の制限、消毒、通行の制限その他のまん延防止のための措置を講ずることができるようにすること。

  ㈡ 当分の間、アフリカ豚熱のまん延を防止するため必要がある場合においても飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令を行うことができるようにすること。

三 施行期日

  この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。

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