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   競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、競馬の健全な発展を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保するため、競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し、時限措置とされている地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の資金確保措置の恒久化及び延長並びに競馬の公正かつ円滑な実施を確保するために必要な措置の充実等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し

  競馬活性化計画の目的を「事業の経営基盤の強化を図る」こととすること。また、競馬活性化計画の記載事項として、「競走体系の整備」及び「競走馬の競走能力の向上を図るための事業」を位置付けること。

二 協会の業務の追加等

  協会の業務に、都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な支援を行うことを追加すること。また、協会は、都道府県若しくは指定市町村又は競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、免許業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができることとすること。

三 協会の資金確保措置の恒久化及び延長

 1 協会が地方競馬の活性化を図るために行う業務に必要な資金を確保するため、畜産振興勘定から競馬活性化勘定への資金の繰入措置を恒久化するとともに、日本中央競馬会の特別振興資金から協会の競馬活性化勘定への資金の交付措置の期限を五年間延長し、令和九事業年度までとすること。

 2 協会が競走馬の生産の振興を図るために行う業務に必要な資金を確保するため、日本中央競馬会の特別振興資金から協会の競走馬生産振興勘定への資金の交付措置を恒久化すること。

四 競馬の円滑な実施を確保するために必要な措置の充実

  日本中央競馬会又は都道府県若しくは指定市町村が競馬の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときに必要な処分を行うことができるよう、政令委任事項等に「競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項」を追加すること。

五 罰則の強化

  競馬関係者による勝馬投票券の購入又は譲受けに関する罰金を「百万円以下」から「二百万円以下」に引き上げることとすること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行すること。

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