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   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要

 本案は、最近における家畜の伝染性疾病をめぐる状況の変化に鑑み、家畜防疫を的確に実施するため、新たに野生動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置を講ずるとともに、飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、予防的殺処分の対象となる家畜伝染病の追加、輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化

  家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定するものとすること。

二 飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充

 1 家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者の管理等を行う飼養衛生管理者を選任しなければならないものとすること。

 2 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策定し、都道府県知事は、当該指針に即して、具体的な指導等の実施に関する計画を策定し、当該計画に即して飼養衛生管理基準の遵守に係る指導・助言、勧告又は命令を行うものとすること。

三 野生動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け

  都道府県知事は、野生動物における悪性伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため、当該都道府県の職員に、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができるものとすること。

四 予防的殺処分の対象疾病の拡大

  予防的殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、野生動物が口蹄疫又はアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合にも、当該殺処分を実施することができるものとすること。

五 家畜防疫官等の権限の強化

 1 家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問するとともに、検査を行うことができるものとすること。

 2 家畜防疫官は、輸出入検疫の結果、輸出入検疫に係る規定に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄することができるものとすること。

六 罰則の強化

  輸出入検疫に係る違反及び飼養衛生管理基準の遵守命令違反に係る罰金を引き上げるものとすること。

七 施行期日

  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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