(農林水産委員会)
生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第二三号)概要
本案は、我が国の蚕糸業をめぐる状況の著しい変化の中で、輸入生糸からの調整金の徴収等を定めている「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に基づく仕組みが有効に機能しなくなってきていることから、「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定)を踏まえ、同法を廃止するとともに、関係法律について所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 生糸の輸入に係る調整等に関する法律の廃止
生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止すること。
二 独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正
生糸の輸入に係る調整等に関する法律の廃止に伴い、同法に基づく生糸の輸入調整措置の実施に必要な業務その他蚕糸関係業務の廃止等を行うこと。
三 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。