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   農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案(内閣提出第四一号)概要

本案は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図り、もって農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針の策定

 主務大臣は、食料及び飼料の安定供給等に配慮しつつ、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義及び基本的な方向等についての基本方針を定めるものとすること。

二 生産製造連携事業計画等の認定

 1 農林漁業者等は、バイオ燃料製造業者等と共同して、原料生産からバイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図ることを内容とする生産製造連携事業に関する計画(以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を受けることができるものとすること。

 2 バイオ燃料に関する研究開発を行う者は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に資する研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を受けることができるものとすること。

三 生産製造連携事業計画等の認定を受けた者に対する支援措置

 1 生産製造連携事業計画の認定を受けた農林漁業者等が計画に従って農林漁業有機物資源の生産を行うのに必要な農業改良資金等の償還期間を延長すること。

 2 生産製造連携事業計画若しくは研究開発事業計画の認定を受けた者又は当該者が設立する株式会社について、中小企業投資育成株式会社が株式の引受け等を実施することのできる範囲を拡大すること。

 3 生産製造連携事業計画又は研究開発事業計画の認定を受けた者が行うバイオ燃料の製造の用に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の業務の範囲を拡大すること。

 4 認定を受けた研究開発事業計画に従って育成された新品種の出願料及び登録料について、軽減又は免除を行うこと。

四 施行期日

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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