衆議院

メインへスキップ



   森林組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)概要

 本案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林組合の経営基盤の強化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 組合間の多様な連携手法の導入

 1 森林組合及び森林組合連合会(以下「組合等」という。)が事業の全部又は販売事業等の全部若しくは一部を他の組合等に譲渡することを可能とする、事業譲渡の制度を導入するものとすること。

 2 組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割して他の組合等に承継させることを可能とする、吸収分割の制度を導入するものとすること。

 3 二以上の組合等がそれぞれの事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割して新たに設立する森林組合連合会に承継させることを可能とする、新設分割の制度を導入するものとすること。

二 正組合員資格の拡大

  森林所有者である個人の推定相続人であって、当該個人が所有している森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者については、定款で定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとすること。

三 事業の執行体制の強化

 1 組合員又は所属員の生産する林産物その他の物資の販売事業を行う組合等にあっては、理事のうち一人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないものとすること。

 2 組合等は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないものとすること。

 3 組合等がその事業を行うに当たっては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないものとすること。

四 施行期日

  この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。ただし、この法律の施行の際現に存する組合等については、三の1及び2は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しないものとすること。

 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.