漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要
本案は、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業共済組合に総代会の制度を設ける等の措置を講ずるとともに、疾病による死亡を共済事故としない養殖水産動植物を共済目的とする養殖共済を実施できることとするほか、漁業施設共済について共済金の支払に関する特約を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 漁業共済組合に係る制度の見直し
1 漁業共済組合の地区を一又は二以上の都道府県の区域とし、当該地区を二以上の都道府県の区域とする場合に必要な農林水産大臣の承認を廃止すること。
2 漁業共済組合に、総会に代わるべき総代会の制度を導入すること。
二 漁業共済事業の見直し
1 養殖共済の共済目的とする養殖水産動植物のうち、疾病による死亡について基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなる養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としないこと。
2 疾病による死亡を共済事故としない養殖水産動植物以外の養殖水産動植物については、共済契約者の任意で、疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができるものとすること。
3 養殖共済の共済責任期間について、都道府県知事が設定する単位漁場区域ごとに単一とする義務を廃止すること。
4 漁業施設共済について、特約が設定できる仕組みを導入すること。
三 施行期日
この法律は、平成二十一年十月一日から施行すること。