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   肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要

 本案は、最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化に鑑み、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の公定規格に使用される原料についての規格を追加するとともに、届出により普通肥料と特殊肥料を配合した肥料の生産を可能とするほか、肥料の表示の基準の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名の改正

  法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律」とすること。

二 肥料の原料管理制度の導入

 1 農林水産大臣は、肥料に使用される原料についての規格を定めること。

 2 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者が、肥料の原料又は生産の方法に関して、虚偽の宣伝をし、又は誤解を生ずるおそれのある名称を用いることを禁止すること。

 3 肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入した肥料の原料その他の農林水産省令で定める事項を記載した帳簿を備え付けなければならないものとすること。

三 肥料の配合に関する規制の見直し

  次に掲げる肥料について、届出により生産又は輸入することができるものとすること。

  ㈠ 専ら登録を受けた普通肥料が配合される普通肥料

  ㈡ 登録を受けた普通肥料及び届出がされた特殊肥料が配合される普通肥料

  ㈢ 登録を受けた普通肥料又は届出がされた特殊肥料に、農林水産省令で定める土壌改良資材が混入される普通肥料

  ㈣ 農林水産大臣が定める方法により、㈠から㈢までの肥料を加工する普通肥料

四 肥料の表示基準の整備

 1 農林水産大臣は、普通肥料の品質や効果に関する表示基準を定めることができるものとすること。

 2 農林水産大臣は、普通肥料及び特殊肥料の表示基準に従わない者に対し、必要に応じ、指示、公表又は命令を行うことができるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二及び四については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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