農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)概要
本案は、農林水産省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、農林水産省の地方支分部局の改革再編を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 地域センターの設置
地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置すること。
二 北海道農政事務所の分掌事務の見直し
北海道農政事務所の分掌事務について、農業経営の改善及び安定に関する事務全般を分掌する旨規定の整備を行うこと。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。