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   農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)概要

 本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名及び目的

  題名を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」とし、目的を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与すること」とすること。

二 農業法人投資育成事業の対象法人の追加

  農業法人投資育成事業について、その対象として、農業法人に加えて、林業を営む法人、漁業を営む法人、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営む食品産業の事業者、農林水産物の生産又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動を行う法人等を追加することとし、事業名を「農林漁業法人等投資育成事業」へと変更すること。

三 外国法人である農林漁業法人等への投資を行う場合における事業計画の承認要件の追加及び投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例

  外国法人である農林漁業法人等への投資を行おうとする株式会社又は投資事業有限責任組合については、農林漁業法人等投資育成事業の事業計画に当該外国法人が営む事業又はその行う事業活動の実施地域及び分野並びに当該外国法人と我が国の農林漁業等の事業者との関連性を記載するものとし、その内容が農林水産大臣が定める基準に照らして適切である場合に当該事業計画を承認するものとすること。また、当該承認を受けた投資事業有限責任組合が行う投資(当該投資の対象とする外国法人について、農林水産大臣の確認を受けた場合に限る。)については、投資事業有限責任組合契約に関する法律による海外投資割合に対する規制の対象外とすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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