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有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二一号)概要

 本案は、有明海及び八代海並びにこれらに隣接する海面の海域における赤潮等による漁業被害の発生状況その他有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の施行の状況に鑑み、同法の対象となる海域の拡張、特定の漁港漁場整備事業に対する国庫補助の補助率の嵩上げ措置の継続等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 対象となる海域の拡張

  この法律の対象となる海域に、「橘湾」及び「熊本県天草市牛深町周辺の海域」を加えること。

二 国庫補助の補助率の嵩上げ措置の継続

  特定の漁港漁場整備事業に対する国庫補助の補助率の嵩上げ措置について、「平成二十三年度まで」とあるのを十年間延長し、「平成三十三年度まで」とすること。

三 赤潮被害等を受けた漁業者等への被害救済対策等の強化

  赤潮被害等を受けた漁業者等に対する支援・救済について、平成二十二年の赤潮発生時に取られた措置を踏まえて施策の内容を明示する等、規定を充実させること。

四 国及び関係県による調査事項の追加

  国及び関係県による調査事項について、「有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査」を加えること。

五 有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務の見直し

 1 評価委員会の所掌事務について見直しを行い、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うことができるようにすること。

 2 評価委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるものとすること。

六 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

 2 有明海及び八代海等の海域に隣接する海域において、新たに有明海又は八代海の海域の環境に起因する赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、新法に規定する施策に係る海域の範囲について、速やかに見直しを行うものとすること。

 3 国及び地方公共団体は、2の見直しが行われるまでの間、当該赤潮等による漁業被害等に係る支援等について、新法の規定により講ぜられる措置と同様の措置を講ずるよう努めるものとすること。

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