(農林水産委員会)
バイオマス活用推進基本法案(農林水産委員長提出、衆法第二六号)概要
本案は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本理念
バイオマスの活用の推進は、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならないこと、地球温暖化の防止、農山漁村の活性化、エネルギー供給源の多様化等に資することを旨として行われなければならないこと、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう、また、環境の保全に配慮して行われなければならないこと等を基本理念とすること。
二 国の責務等
1 国及び地方公共団体は基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有するものとすること。
2 事業者及び国民は基本理念にのっとり、バイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
三 バイオマス活用推進基本計画の策定
政府は、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画を策定しなければならないこと。
四 バイオマス活用推進会議
政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るためにバイオマス活用推進会議を設けるものとし、また、関係行政機関は、専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、その意見を聴くものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。