漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)概要
本案は、近年の水産物の消費の減少等に対応して漁港の有効活用を通じた水産業の健全な発展及び水産物の安定供給を図るため、漁港施設として水産物の販売及び配送等の機能を担う施設を追加するとともに、長期的かつ計画的な漁港施設等の活用を図る事業の実施を推進する制度を創設し、漁業協同組合等が当該事業を行う場合は員外利用制限を適用しないこととする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 漁港漁場整備法の一部改正
1 漁港施設等活用事業制度の創設等
㈠ 目的規定に「漁港の活用を促進」することを追加し、法律の題名を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」とすること。
㈡ 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針を定めなければならないものとすること。
㈢ 漁港管理者は、㈡の基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画を定めることができるものとすること。
㈣ 漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する者に対し、行政財産である漁港施設の貸付け及び漁港水面施設運営権の設定ができるものとすること。
2 漁港施設の追加等
㈠ 漁港施設として、陸上養殖施設、配送用作業施設、仲卸施設、直売所等を追加すること。
㈡ 漁港管理者は、漁港管理者と協力して漁港の維持管理等を行う団体を漁港協力団体として指定することができるものとすること。
㈢ 漁港の区域内にない施設を漁港施設とみなす指定の手続を緩和すること。
二 水産業協同組合法の一部改正
漁業協同組合等が、漁港施設等活用事業を実施する場合、組合員の労働力に係る員外利用制限の対象外とすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。