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   お茶の振興に関する法律案(農林水産委員長提出、衆法第六号)概要

 本案は、お茶に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の豊かで健康的な生活の実現に重要な役割を担うとともに、茶業が地域の産業として重要な地位を占めている中で、近年、生活様式の多様化その他のお茶をめぐる諸情勢の著しい変化が生じていることに鑑み、茶業及びお茶の文化の振興を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 農林水産大臣は、茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項、お茶の需要の長期見通しに即した生産量等の茶業の振興の目標に関する事項、茶業及びお茶の文化の振興のための施策に関する事項等を内容とする茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとし、その際、お茶の需給事情を把握するため必要があるときは、都道府県知事、茶業団体等に対し、資料の提出等の必要な協力を求めることができること。

二 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととし、その際、お茶の需給事情を把握するため必要があるときは、茶業団体等に対し、資料の提出等の必要な協力を求めることができること。

三 国及び地方公共団体は、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植の支援、災害の予防の推進等お茶の生産者の経営の安定のために必要な施策、お茶の加工及び流通の高度化、品質の向上の促進、消費の拡大並びに輸出の促進のために必要な施策、お茶の文化の振興のために必要な施策等を講ずるよう努めること。

四 国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置等を講ずるように努めること。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

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