独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律案(内閣提出第二二号)概要
本案は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定)に基づき、緑資源機構を平成十九年度限りで解散するとともに、その業務の一部を森林総合研究所に承継させる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 独立行政法人緑資源機構法の廃止
独立行政法人緑資源機構法は、廃止すること。
二 緑資源機構の解散及びこれに伴う措置
1 緑資源機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その権利及び義務は、森林総合研究所及び国際農林水産業研究センターが承継するものとすること。
2 緑資源機構が行っていた業務のうち、水源林造成事業、既に着手されている特定中山間保全整備事業等を森林総合研究所が暫定的な業務として実施するものとすること。
三 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。