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   森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等(以下「特定間伐等」という。)の実施を促進するため、市町村が新たに同年度までの間における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成すること等ができるようにするとともに、特定母樹から育成された苗木の植栽(以下「特定植栽」という。)を行う事業に関する計画(以下「特定植栽事業計画」という。)の認定について定め、当該認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償還期間に関する特例措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本指針及び基本方針の見直し

 1 農林水産大臣が特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針に定める事項に、特定植栽の実施を促進すべき区域の基準及び当該区域における特定植栽を行う事業の実施に関する基本的な事項を加えるものとすること。

 2 都道府県知事が特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針等(以下「基本方針」という。)に定めることができる事項に、特定植栽の実施を促進すべき区域、当該区域における特定植栽を行う事業の実施方法及び実施の促進のための方策に関する事項を加えるものとすること。

二 特定間伐等の支援措置の延長

  特定間伐等促進計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施又は助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例、特定母樹の増殖を行う民間事業者等に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずるものとすること。

三 都道府県知事による特定植栽事業計画の認定制度の創設

  一の2の基本方針に即して、特定植栽事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を講ずるものとすること。

四 罰則

  認定を受けた特定植栽を行う事業者が当該特定植栽事業計画に記載された事項に従っていない場合において、市町村の長による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処するものとすること。

五 施行期日

  この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。

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