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(農林水産委員会) 

   競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)概要

 本案は、近年の競馬の売上額の継続的な減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、競馬の振興を図るため、払戻金の算出方法を改めるとともに、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 払戻金の算出方法の改正

  払戻金を、勝馬投票法の種類ごとに、売得金に百分の七十以上の一定の範囲内で競馬主催者が定める率を乗じて得た金額を的中した勝馬投票券に按分した金額とすること。

二 地方競馬主催者に対する必要な支援の延長

 1 地方競馬全国協会が地方競馬の活性化や競走馬の生産振興のために行う補助業務に必要な資金を確保するため、日本中央競馬会から資金を交付する措置等の期限を五年間延長すること。

 2 競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にある地方競馬主催者に対し、競馬場の改修等の収支改善措置に要した費用に充てるため、当該主催者が地方競馬全国協会に交付した金額の一部を還付する措置の期限を五年間延長すること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から施行するものとすること。

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