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   花きの振興に関する法律案(農林水産委員長提出、衆法第三〇号)概要

 本案は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化の振興を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

 1 この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいうものとすること。

 2 この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は新品種の育成の事業をいうものとすること。

二 基本方針及び振興計画

 1 農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項、花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の振興の目標に関する事項等を内容とする花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。

 2 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における花き産業及び花きの文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならないものとすること。

三 国及び地方公共団体の施策

 1 国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上の促進、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、花きの文化の振興等に必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

 2 花きの新品種の育成等に関する研究開発事業を行おうとする者は研究開発事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができるものとすること。研究開発事業計画の認定を受けた場合には、種苗法の特例(新品種の出願料及び登録料の減免)の措置を講ずるものとすること。

四 国の援助

  国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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