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   森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)概要

 本案は、森林の有する公益的機能を十全に発揮させるため、森林所有者のいかんを問わず、また、森林所有者が不明の場合にも間伐や伐採後の再造林を確保するとともに、関係者の自発的な取組の下で持続的な森林経営を確立するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 森林計画制度の見直し

全国森林計画、地域森林計画、国有林の地域別の森林計画及び市町村森林整備計画の計画事項に、森林の保護に関する事項等を追加するとともに、市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとする等の見直しを行うこと。

二 伐採後の造林の命令の拡充

市町村長は、届出をせずに立木を伐採した者が伐採後の造林をしておらず、災害を発生させるおそれ等があると認められるときは、新たに伐採後の造林をすべき旨を命ずることができるものとすること。

三 要間伐森林制度の見直し

間伐等が適正に実施されていない森林であってこれを早急に実施する必要のあるもの(要間伐森林)がある場合に、森林所有者が不明であっても、都道府県知事の裁定により施業代行者が間伐を行うことができるようにする等の制度の拡充を行うこと。

四 森林施業計画の見直し

現行の森林施業計画について、計画の作成主体を森林所有者のほか、森林経営の委託を受けた者とすること、計画事項に森林の保護に関する事項を追加すること、計画の認定要件に路網の整備状況等に照らして計画内容を適正かつ確実に実施できると認められることを追加すること等の見直しを行うとともに、計画の名称を森林経営計画とすること。

五 土地の使用権の設定に関する協議の認可等

森林施業に必要な路網の設置等に際し、他人の土地に使用権を設定する手続について、意見聴取の機会を設ける旨を公示すること等により、土地の所有者等が不明の場合にも対応できるよう改善を行うこと。

六 施行期日

この法律は、平成二十四年四月一日から施行するものとすること。ただし、全国森林計画、地域森林計画、国有林の地域別の森林計画及び市町村森林整備計画に係る経過措置の規定は、公布の日から施行するものとすること。

 

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